銃砲刀剣類の所持等に関する注意事項

 

■ 銃砲刀剣類の所持等に関する注意事項 ■

 

 銃砲刀剣類所持等取締法は、銃砲や刀剣類の所持等に関わる市民生活上の危険防止を目的に施工された法律です。正当な理由なくして持ち歩くことは禁止されています。(銃刀法第21条)銃砲刀剣類の所有者や銃刀剣取扱業者・従業員が守るべき事項は、以下の通りです。

 

1 不正な意図をもって銃砲刀剣類の取得手続きを行ったり所持許可を受けた者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。(銃刀法第31条の十六)

2 登録された銃砲刀剣類を譲り受けたり相続した場合、二十日以内に届け出をしなければならないことになっています。手続きを怠ったり虚位の届出をした者は一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます。(銃刀法第32条三号)

3 銃砲刀剣類を運送業者に運搬委託する場合や保管を委託する場合は、銃砲刀剣類に登録証を付けて運搬・委託することになっています。違反すると六月以下の懲役又は二十万以下の罰金に処せられます。(銃刀法第33条一号)

4 展示会等のために第三者に銃砲刀剣類を貸し出したり、安全のために第三者に保管委託する場合所有者は、都道府県教育委員会への届け出が必要です。(銃刀法第17条)

5 登録後の銃砲刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合に限って、届け出を要しません。(銃刀法第17条)

6 登録証だけを第三者に譲り渡すことは出来ません。(銃刀法第18条3項)譲り渡した場合は、二十万円以下の罰金に処せられます。(銃刀法第35条1項二号)

7 虚偽の届け出を行ったものは銃砲刀剣類の取得後意図的に手続きを怠った場合、当該銃砲刀剣類を没収されることがあります。(銃刀法第37条)

8 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、不正な意図をもって銃砲刀剣類の取得手続きを行ったり所持許可を受けた場合は、人又は法人に対し三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられることになります。(銃刀法第37条)

9 手続きが必要な場合は、次の通りです。

(1) 蔵などから発見したり遺品の中から銃砲刀剣類が出てきたとき(事件性の無いもの)

(2) 登録証の盗難・紛失・滅失したとき

(3) 第三者から銃砲刀剣類を譲り受けたとき

(4) 所有者の住所を変更したとき

(5) 銘や目釘孔の数、長さなど登録内容を変更したとき

(6) 銃砲刀剣類を第三者に貸し付けたり保管委託した場合

(7) 銃砲刀剣類を輸出(短期間の海外展示を含む)するとき

(8) 刀剣の製作(刀匠に限る)をしようとするとき

10 登録された火縄銃や日本刀は、日本の伝統文化継承の一翼を担うものです。所有者は文化財の継承者としての自覚を持って、適切な保管・管理をお願いします。

 

  警視庁生活環境課