刀剣には通常、「銃砲刀剣類登録証(以下:登録証)」が付帯しています。「登録証」が付帯する刀剣であれば、どなたでも所有・譲渡などを行うことができます。刀剣には必ず「登録証」の付帯が義務づけられていますから、売買・運搬などの際にはご注意下さい。
「登録証」は刀剣に対して1枚づつ付帯しますので、刀剣を所有する為に猟銃などのような「所持許可」といった警察への届出や申告などの必要はありません。
「銃砲刀剣類所持等取締法(以下:銃刀法)」に基づき、刀剣を入手した日から起算して20日以内に「登録証」の内容事項を記入し、その刀剣を登録した各都道府県教育委員会宛に住所・氏名を記入、捺印の上、「銃砲刀剣類等所有者変更届」を送付してください。
※ 当店が販売する刀剣類には全て「登録証」が付帯しています。刀剣をお買い上げの際には、「銃砲刀剣類等所有者変更届」を差し上げております。
(参考) 東京都教育委員会-銃砲刀剣類登録の御案内
■ 「登録証」がついている場合
刀剣を発見(譲渡)した日から20日以内に新しい所有者が、添付されている「登録証」に記載されている都道府県の教育委員会(教育庁)宛に「銃砲刀剣類等所有者変更届書」を提出します。提出方法は郵送で結構です。
■ 「登録証」がついていない場合
刃渡り15p以上の刀、剣、槍、薙刀、短刀などの刀剣類は、所轄の警察署に「発見届出済証(以下:発見届)」を提出します。まずは、発見された場所の警察署やお近くの交番・駐在所に相談してください。「発見届」に必要事項を記載して、各都道府県の教育委員会で定期的に行われている登録審査日に、「発見届」とともにその刀剣を持参して審査を受けます。登録審査会では文化庁の委嘱をうけた専門家がその刀が所持することができる美術刀剣に該当するか否かを審査します。「登録証」はその場で交付されますので、それによってその刀は個人の所有物として認知されることになります。
登録審査手数料:6,300円が別途かかります。
※ 他県で発行された発見届であっても、住民登録のある都道府県において登録証を交付してもらえます。但し、住民登録のある方の名義で発見届を発行してもらってください。
(例:東京都にお住まいの方は、発見届が他道府県の発見地である所轄警察署で受けても東京都教育委員会で交付されます。)
※ 代理人の場合は、登録申請者の委任状(書式は任意ですが、申請者本人及び代理人の住所・氏名・押印があるもの)が必要です。
※ 登録証交付前の発見届では刀剣類を売買することは出来ません。
※ 15cm未満であっても8cm以上の刀剣類は登録証の取得が推奨されています。
銃砲刀剣類登録申請委任状 (WORDファイル)
一般的に「登録証」と呼んでいますが、正式な名称は「銃砲刀剣類登録証」と言います。この登録証はあくまで刀や火縄銃等の美術的価値があるものに対して交付されるもので、日本国政府が認めた刀や火縄銃の戸籍のようなものです。登録証の交付された刀は文化庁で美術品もしくは骨董品として価値あるものとして認められたものですから大切に保存しましょう。(もつ人の資格が問われる猟銃などの「所持の許可」とは異なるものです。)
他に、「登録証」とは別に例外として、「刀剣類所持許可証」というものもあります。これは、正式に日本刀として鍛えた本鍛錬ではなく、洋鉄を用いた半鍛錬の軍刀などには本来は登録証は交付されません。しかし、形見や記念品、家に代々伝わったなどの理由がある時に、一代限りとして所持許可証が交付されます。こちらは売買することは出来ず、許可を受けた方が亡くなった場合には、継承される方が改めて許可を申請する必要があります。
「登録証」の付いている刀は、登録を受けた人にとどまらず誰でもこれを持つことができ、不動産や車の購入等のような所有権移転の手続き等は一切不要ですが、その刀を入手した日から20日以内に「登録証」の記載事項をもれなく記入して、その刀の登録されている各都道府県宛に、氏名、住所、日付を書いて捺印した、「銃砲刀剣類等所有者変更届」を郵送する必要があります。
昭和26年頃には都道府県教育委員会ではない文化財保護委員会の登録証が稀にみられます。こちらも都道府県教育委員会発行のものと同様に正式な登録証に間違いはありません。名義変更を申請する場合は、申請する住所のある都道府県教育委員会に提出してください。提出先の教育委員会が全国の教育委員会に全国照会をかけて、どこの都道府県に該当があるか探してくれます。古い登録証ですので該当がない場合は新規登録となる場合もあります。
「銃砲刀剣類所持等取締法(以下:銃刀法)」に基づき、刀剣を入手した日から起算して20日以内に「登録証」の内容事項を記入し、その刀剣を登録した各都道府県教育委員会宛に住所・氏名を記入、捺印の上、「銃砲刀剣類等所有者変更届」を送付してください。旧所有者の氏名・住所が不明の場合は空欄のままで結構です。
※ 当店が販売する刀剣類には全て「登録証」が付帯しています。刀剣をお買い上げの際には、「銃砲刀剣類等所有者変更届」を差し上げております。
登録証が見つからない場合、登録証を発行した都道府県の教育委員会に連絡して、再交付の手続きをとります。所轄の警察署、または派出所などに届出を行い、申し出た日、届出番号を記録して下さい。「登録証(亡失・盗難・滅失)理由書」と「(登録証)再交付申請」の教育委員会への提出が必要となります。登録証の発行元によって、以下のとおり手続きが異なります。
(1) お住まいの都道府県の教育委員会発行の登録証を失くしたときは、教育委員会の指示にしたがって書類に記入した後、指定された審査日に刀剣と、教育委員会が発行した書類を持ち、登録されている刀剣について鑑定を受け、同一のものであれば登録証が再交付されます。再交付手数料がかかります。
(2) 現在お住まいでない都道府県の教育委員会発行の登録証を失くしたときは、まずその発行元の教育委員会に連絡します。その指示にしたがい、再交付の手続きを進めていきます。 登録証の発行元の教育委員会は、あなたの現在お住まいになっている都道府県の教育委員会と事務連絡をとり、まず刀剣の鑑定を現在お住まいの都道府県の教育委員会において行います。 その結果は失くした登録証の発行元の教育委員会に送られ、そこへ手数料を納めると、登録証が再交付されます。
(3) 失くした登録証の発行元が不明のときは、まず現在お住まいの都道府県の教育委員会に連絡します。教育委員会はその刀剣を鑑定して、その結果を公文書にして全国の教育委員会に照会します。登録した教育委員会が判明すれば、その教育委員会から再交付されます。 登録した教育委員会が不明のときは、お住まいの都道府県の教育委員会はその刀剣の取得の経過などを調査して、警察当局と協議の上、事件性などがなければ再登録されて、登録証が発行されます。再登録のための手数料がかかります。
※ 登録証の再交付は正当な理由(盗難・焼失・紛失等)がないかぎり原則として再交付を受けることは出来ません。登録証は大切に保管することと同時に、紛失した際に備え、登録証番号を控えたり、コピーをとっておくことをお奨めします。鑑定書に登録証番号が記載されている場合もあります。
小刀には登録証は必要ありません。小刀は原則として小柄にいれて、拵につけるものですので、長さ・身幅が大振りのものは必要になる場合があります。
銃刀法が改正され「平成21年1月5日」より刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフなどの両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されました。しかし、刀剣類(刀、やり、なぎなた、あいくち・剣)など美術的価値のある刀剣は従来通り登録証があるものは所持が許可されています。誤って廃棄などの処分をすることがないようご注意ください。詳細につきましては、警視庁の生活環境課銃砲刀剣類対策係、最寄りの警察署、各都道府県教育委員会にご相談ください。詳しくは下記サイトをご参考ください。
刀剣の登録証を必ず一緒にお持ちください。コピーではなく、必ず現物をお持ちください。
登録証なしで持ち歩きますと、銃刀法違反に問われる場合もありますのでご注意ください。 刀剣はそのままではなく、必ず専用の刀袋、風呂敷、ゴルフバッグ、カメラ機材用バッグなどで包んで運搬してください。
過去に、公共交通機関で盗難事件が発生したこともありました。新幹線などでは、刀剣から目を離さず、置いたまま席を立ったりしないでください。また、一目で刀剣とわからないように、専用の刀袋ではなくゴルフバッグ、カメラ機材用バッグなどを使う工夫をすると良いでしょう。
素人の方が研磨して成功した例は極めて少ないです。刀剣は美術品ですので、錆びている部分があるからといってそこに砥石を当ててしまうと取り返しがつかなくなる場合があります。刀剣の研ぎ師は10年以上の長い期間に渡り修行を積んで一人前といわれる位に難しい職業です。研磨について(有)刀剣藤代にご相談ください。
刀剣、刀装具・刀装は(財)日本美術刀剣保存協会(刀剣博物館)において審査を行い鑑定書を発行しています。保存・特別保存審査を刀剣は1・3・5・7・11月に、刀装具・刀装は2・4・6・10・12月の土・日・祝祭日を除いた平日が3日間連続する期間に受付を行っております。また、9月には重要刀剣審査が行われ、隔年で4月に特別重要刀剣審査が行われております。
詳しくは、(財)日本美術刀剣保存協会(刀剣博物館)にお問い合わせください。
刀剣の鑑賞会は全国各地で行われています。実際に、刀剣を手にとって鑑賞することができますから、博物館などの展示品をガラス越しに見るよりも大変勉強になります。鑑賞会では多くの人が一緒に鑑賞を行いますので必ずマナーを守ってください。マナーを守れば決して危険ではありませんし、共通の趣味を持った人たちと出会える場でもあります。また、事前に初心者で初めて参加する旨を相談すれば、担当の人が親切におしえてくれます。当店の店主:冥賀吉也も多くの鑑賞会で講師を勤めておりますのでご相談ください。個々の鑑賞会につきましては事前に、日時や参加条件などをお問い合わせください。
毎月第2土曜日(但し、8月と12月を除く)
時間:13:00〜 場所:刀剣博物館4階講堂
TEL:03-3379-1386
年約5回
時間:12:30〜 場所:靖国神社 遊就館
TEL:050-3584-7337
■ 霜華塾
年約6回
時間:13:00〜 場所:名鉄犬山ホテル
TEL:0575-22-3539
速やかに最寄りの警察署へ相談してください。
刀剣類が他の美術品と異なる大きな特徴は、「登録証」が附帯している点です。過去にこの「登録証」が決め手となり解決した盗難事件もありました。登録証番号は必ず控えておくか、コピーをとっておいてください。
登録証の交付されている刀は、文化庁長官の監督のもとに、各都道府県教育委員会の委嘱を受けた登録審査員が、美術品あるいは骨董品的価値のあるものと認めたものですから、売買や譲渡に関して警察への届出や許可の必要はありません。
基本的に、警察に届出が必要となるものは、土蔵などから古い刀が出てきた場合などの「発見届」と、盗難被害にあった場合の「被害届」のみです。
ただし、むやみに持ち歩いたり、刀とわからないような外装に入れたりすると携帯や変装刀剣類の規制に触れ罰せられる場合がありますのでご注意ください。
※ 例として、仕込み杖風の拵ものは別途、白鞘を用意し通常は白鞘に入れて保管してください。拵に入れてしまうと変装刀剣類の対象となりますので絶対にしないでください。
登録されている刀剣は立派な美術品なので、文化庁文化財保護課美術学芸課に申請を出して、国指定の文化財(国宝・重要文化財・重要美術品)に該当しない刀剣であることの古美術輸出監査証明証を交付してもらわなければなりません。古美術輸出監査証明申請書と持ち出そうとする刀剣の登録証のコピーを提出しますと、約2週間後に証明証が交付されます。持ち出そうとする刀剣とこの証明書を税関に提出すれば持ち出しは問題ありません。古美術輸出監査証明申請書の有効期間は発行日から1年以内となります(但し、1回の輸出に限り有効)。
登録証は各都道府県教育委員会に返納となりますので、必ず控えのコピーをとってください。輸出がキャンセルになった場合、返納した登録証は各都道府県において抹消手続きの扱いとなる為、新しい番号で新規発行となりますのでご注意ください。
海外に輸出したものを、再度、日本国内に輸入する場合も新規登録となります。
EMS、Fedexなどの航空貨物を利用して郵送するのが一般的です。
遠隔地の方は郵送でも受け付けてもらえます。また関西以西の方は京都国立博物館普及室輸出監査係でも受け付けています。
※詳しくは下記へお問い合わせ下さい。
文化庁文化財部美術学芸課 調査指導係
〒 100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL 03-5253-4111(内線2887)
FAX 03-6734-3821
京都国立博物館普及室輸出監査係
〒 605-0931 京都府京都市東山区茶屋町527
TEL 075-541-1151
(参考) 文化庁-文化財の海外流出を防ぐために〜古美術品輸出鑑査証明〜
古美術品輸出鑑査証明申請書 (WORDファイル)
EMS、Fedexなどの航空貨物を利用して郵送するのが一般的です。事前に、刀剣を送付したい旨を伝え、送り先の国に郵送可能かどうかを各社に問い合わせて確認してください。DHLでは刀剣類の取り扱いがございません。
■ EMSは料金が安く、保険料は上限:200万円までとなっております。
(EMSを使用する際は、日本から直行便が出ている路線で、利用できる航空会社が7社と限られていますので必ず事前にご確認ください。また、同じ国でも送り先により送れたり、送れなかったりします。)
■ Fedexは料金がやや高めで、保険料は上限:1,000ドルまでとなっております。
(フェデックス・インターナショナル・プライオリティとフェデックス・インターナショナル・エコノミーの2つのサービスがあります。前者は料金は高めですが日数が少なく、後者は料金が少し安くなりますが日数が多くかかります。送料の予算や日数に余裕がある場合などにより、必要に応じて使い分けることが可能です。貨物専用機を利用しますので国によって送れないなどとなることは少ないです。)
■ 上限以上の保険金額が必要な場合は、損害保険会社ご相談ください。
(当店では、三井住友海上を利用しております。1点あたりの価額が1,000万円、1回の輸出の総額が5,000万円までかけることが可能です)
当店でも、通常はEMSを利用しておりますが、EMSで送付不可の国の場合にはFedexを利用すると良いでしょう。
刀剣類は、各国により対応がまちまちなのが現状です。政府や税関の対応により、郵便物が返ってくることもありますので、必要であれば各国大使館・税関に問い合わせてください。
※詳しくは下記へお問い合わせ下さい。
TEL 0120-593155
TEL (代表)0120-593158 (郵便企画課)03-5665-4129
TEL 0120-003200
TEL 0120-632277
(2010 現在)
■ 手荷物で持ち込む
手荷物で海外から刀剣を持ち込む場合は、空港などで税関を通関する際に税関職員に「刀剣を持ち込んだ」旨を申し出ます。通関後に別室にて、空港警察の警察官に「持込み許可証」を発行してもらいます。この「持込み許可証」が発見届書の役目を果たし、後に居住地の教育委員会で鑑定を受け、登録証を交付してもらう手順は、国内で刀が発見された場合と同じです。手荷物での持ち込みは、1人につき3振までの制限があります。
■ 郵送で持ち込む
郵送で海外から刀剣を持ち込む場合は、まず送付先の住所に最寄りの国際郵便局・税関出張所より「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」という刀剣が届いているといった内容の通知書が送付されてきます。通知書に国際郵便局・税関出張所において登録審査を行う日時が記載されています。通知書が到着しましたら、登録審査日の事前に「輸入銃砲刀剣類の登録審査事前連絡票」を国際郵便局・税関出張所のある都道府県教育委員会にFAXして連絡してください。定められた日時に通知書・インボイスを持参して赴き、鑑定を受け、登録証を交付してもらいます。登録証交付後、品物は国際郵便局より送付先の住所に後日、郵送されます。当日、国際郵便局より品物を持ち帰ることは出来ません。本数の制限等は特にありません。開梱・梱包は自身で行いますので、梱包用具を持って行きましょう。
※ 美術刀剣以外(洋鉄刀、ダマスカス刀、青竜刀など)のものは国内へ持ち込めない場合がありますので、日本刀以外の外国製の刀剣はむやみに持ち込むのは差し控えたほうがよいでしょう。
※ 製作より100年未満の刀剣類などの場合、経済産業省の輸入承認書(I/L)が必要となることがありますので事前に確認しましょう。輸入承認書(I/L)の手続きは約3週間かかります。
TEL (代表)0120-593158 (郵便企画課)03-5665-4129
TEL (通関第一部門)03-5665-3750 (税関相談官)03-5665-3755 FAX 03-5665-3757
経済産業省 (貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 機械類等輸入審査班)
TEL 03-3501-1659 FAX 03-3501-0997
「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品」の輸入の承認について
刀剣の書籍は多々ありますが、初心者の方にも分かりやすく解説された本は意外に少ないです。刀剣柴田の故・柴田光男先生の書かれた「柴田光男の刀剣ハンドブック」は日本刀の歴史、製作方法、鑑賞および手入れの仕方が初心者の方にも大変分かりやすくまとめられており、しかも持ち運びすることも出来るコンパクトサイズとなっております。
また、それをさらに押型・価格表・位列表などを追加し内容を充実させたA4サイズの大型版となった「趣味の日本刀」もありますので併せてご利用ください。
『これまで、刀剣に興味はありつつも真剣を所有した事はないのですが』
という主旨のご質問を数多くのお客様からいただいております。
当店では、初めて刀剣をお持ちになりたいというお客様には、ご来店いただければ、取扱・手入れ・所持などの方法についても懇切丁寧にご説明させていただきます。 以前にも、インターネットを通じて初めて刀剣をご購入いただいたお客様も数多くいらっしゃいました。また、当店の店主は各刀剣鑑賞会などで講師も務めておりますので、お気軽にご相談下さい。
居合いの型や試し斬りを目的に刀剣のご購入を検討されるお客様も多くいらっしゃいます。実際に、過去にも多くのお客様に居合い・試し斬り用の刀剣をご購入いただいております。
まず、その際は白鞘ではなく、拵のついたものをお勧めいたします。拵の製作をご希望のお客様もいらっしゃいますが、金具代を別にしてもかなりの金額が発生しますので、拵のついたものを当店ではお勧めしております。
また、刀剣の選定には、流派やお客様の体格・腕力により異なりますので、刀剣の刃長・反り・反り具合・重ね・重量・柄の長さなどをよくご検討の程おねがいいたします。
居合い・試し斬りを目的とされるお客様には、鐔の緩みなどがないように責金等を調整いたしますので、ご注文の際には「居合い・試し斬り用」とご相談ください。
相続財産の中に、刀剣をご趣味とされていた方の場合、美術品として刀剣類をお持ちのケースがあります。刀剣類も立派な美術品ですので、評価査定の上、申告する必要があります。美術品は相続された時点での時価で査定され、他の美術品と同様にコンディションも大きく影響します。刀剣類であれば、手入れが行き届かずに錆びてしまった場合などマイナス要因となります。それと同時に、真贋・傷・刃切れ・再刃などの鑑定も重要となります。銃砲刀剣類登録証と他に鑑定書がないかよく確認してください。
相続税の申告では、10〜50万円までであれば「家財一式」として申告するのが一般的のようです。
当店でも、美術品としての刀剣類を評価査定しております。税理士の方とご相談の上、お気軽にお問い合わせください。
当店は店舗形式ではなく、事務所兼住宅の為、商品の陳列等は致しておりません。
ご購入希望商品等のご確認のみ行っております。 ご来店の際には、予めご購入希望商品と日時を必ずメール・電話・FAXにてお問い合わせください。
大小・拵付きの刀・拵の刀装具・揃金具・揃いの書籍などの商品をバラしての部分販売については承っておりません。
当店で取り扱っております商品のなかには、お客様よりの委託商品もございます。従って、現在お持ちのお品物と当店の商品等との交換はいたしかねます。なお、お客様のお品物を査定し下取りさせていただくことは可能です。
インターネットを利用した通信販売という特性上、商品のコンディションには細心の注意を払い、可能な限り詳細に記載しております。傷・欠点などがあるものにつきましては各々の商品ページの備考欄に記載がありますのでご参考ください。尚、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
当店のホームページ上に掲載している商品の画像については、傷・欠点などの加工処理は一切行っておりません。
商品によってヒケ・錆のあるもの、拵のみで白鞘のないものもございます。それらの商品につきましては、ヒケ・錆の研磨、白鞘の製作をご希望のお客様には別途承っております。費用については、お客様でご負担ください。費用・期間についてはご相談ください。
刀剣をお買い上げの際には、「銃砲刀剣類等所有者変更届」を同梱してお客様にお送りしております。必要事項はこちらで記入しておりますので、お手数ですがお客様ご本人でお名前・ご住所をご記入、ご捺印の上、投函ください。
(お客様によって、お届け先のご住所と、所有者変更する対象のご住所が異なる場合がありますので、お手数ですがお客様ご自身でご記入ください。)
お客様のご都合により、ご自宅以外にも送付させていただくことが可能です。
お近くのヤマト運輸営業所止めとして発送いたします。
※ 最寄りの営業所については下記サイトで検索してください。
ペイパルを利用してクレジットカード決済をご利用いただけます。ペイパルは世界中で利用されているオンライン決済サービスです。どなたでも簡単な手続きで安全・簡単にクレジット決済での支払いが可能です。
ご購入金額の総額から3.0%のペイパル決済手数料をお客様でご負担ください。
分割払い・リボ払いもご利用いただけますが、別途お客様のカードが対応している必要があります。
※ 詳細についてはこちらをご参考ください。→PayPalでのお支払い方法
アプラスを利用して分割払いをご利用いただけます。最長60回払い・ボーナス払いに対応しております。
分割払い手数料(実質年率11.66〜14.33%)につきましては、お客様でご負担ください。
※ 詳細についてはこちらをご参考ください。→分割払いでのお支払い方法
お客様が所蔵されている刀剣・刀装具などの品物を買取・下取させていただきます。また、代行して交換会(オークション)に出品することも可能です。他店でご購入された品物についても承っておりますので、お気軽にご相談ください。
※ 詳細についてはこちらをご参考ください。→買取案内
当店では、お客様に提供させていただく商品には全て自信を持って販売させていただいております。もし、お客様のご都合により、ご購入いただいた商品を手放される場合は、他店に売却を相談される前に是非とも当店にご相談ください。下取りにつきましては、1年以内であればご購入金額の80%にてお引取りさせていただきます。買取、1年以降の下取、その他ご購入時に下取り品があったものにつきましても誠心誠意の対応をさせていただきます。まずはご相談ください。
当店では刀剣商の交換会の相場を参考にお客様のお品物を査定させていただいております。一般に刀剣の価格は他の古美術品と比較しても大きな変動が無く、信用のおける刀剣店であれば価格の差は少なくなっています。
または、交換会(オークション)への代理出品も承っております。交換会は、古物許可証をもった刀剣商が全国から数十名集まり、値段を競り最も高値をつけた者が落札します。お客様へのお支払い金額は、売却価格より代理出品手数料:15%(当店の販売手数料:10%、交換会手数料:5%)を引いた金額となります。手数料はどちらの刀剣商でもほとんど違いはなく、公平な売却方法といえます。
※ 詳細についてはこちらをご参考ください。→買取案内
まずはお近くに登録証がないか探してください。登録証があれば、日本刀(真剣)である可能性が高いです。次に、刀身に磁石(マグネット)をつけてみましょう。刀身を傷めないために、プラスチックで覆われているものなどを使用してください。磁石がくっつけば、日本刀は鉄で製造されてますので、日本刀の可能性が高いです。磁石がくっつかない場合は、非鉄金属製の模造刀の可能性があります。
模造刀の買取は行っておりません。処分にお困りの場合は、最寄り警察署の生活安全課にご相談ください。事情を説明すれば、引き取って廃棄処分してくれます。模造刀であっても、理由無くむやみに持ち歩くことはご注意ください。
刀剣・刀装具・甲冑武具、関連書籍の他にも骨董品全般を取り扱っております。刀剣を専門とする交換会(オークション)はもちろん、骨董品・道具類を扱う交換会(オークション)にも代理出品させていただけます。
※ 詳細についてはこちらをご参考ください。→買取案内
銃砲刀剣類登録証の無い刀剣類の買取は行っておりません。15cm未満であっても5.5cm以上の刀剣類で登録証の無いものは買取は致しかる場合があります。また、発見届や刀剣類所持許可証の場合も買取致しかねます。
稀に、登録証の無い刀剣類を無償で良いので処分したいとのご相談がありますが、有償無償を問わず無登録の刀剣類の譲渡は法律で禁止されています。
※ 詳細についてはこちらをご参考ください。→買取案内
発見届の状態で刀剣類は売買することができません。お住まいの都道府県教育委員会で登録証の交付を受けてください。但し、お客様が東京都にお住まいの場合は、当店も東京都在住ですので、お客様の代理人として登録手続きの代行をすることは可能です。まずは、ご相談ください。
※ 詳細についてはこちらをご参考ください。→買取案内
こちらは古備前のある在銘の太刀です。デザインにより2振のように見えますが両方とも同一のものです。お客様の所蔵品を撮影用にお貸しいただきましたので販売品ではありません。